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著作権についての見解

全日本CM協議会(ACC)『CM(映像広告)の使用について』指針

CMの円滑な使用に関する基本的な考え方/受注契約について(一部抜粋)〈1992年5月28日制定 1994年10月19日改訂〉

 弊社は平成18年、(社)日本テレビコマーシャル制作社連盟加盟後、CM著作権に対する現時点での認識として以下のルールに準じ、健全な商取引慣行が育成されることを望んでいます。 何とぞ、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

■映像を用いた広告制作物(以下、CMという)は、広告主が自社のマーケティング活動のツールとして使用する目的で、当該広告主(以下、甲という)・広告会社(以下、乙という)・制作会社(以下、丙という)の三当事者の協力によってつくられる「映画の著作物」であるという基本認識に基づき、CMの著作権者が特定できない現段階において、CMの使用が円滑に行われるよう下記の通りの契約を締結する。

当事者によるCMの使用

  • 目的内使用
    甲がCMを自社のマーケティング活動に使用する場合においては、CMに使用された音楽・出演者などに関する諸権利を侵さない限り、映像媒体の種類・方法・地域・期間に限定されることなく、必要に応じて使用できるものとする。
  • 目的外使用
    甲、乙、丙のいずれかが下記の使用目的の範囲において、CMの内容を改訂あるいは変更せず、また、CMに使用された諸権利を侵さない限り、CMの全部または一部を任意に使用できるものとする。
     (1)自己のPR活動、記録、研究、資料等を目的とした使用(社史・広報を含む)
     (2)自己の業務実績の紹介を目的とした使用(コンクール出展・発表会などを含む)
  • 音楽、出演者などの権利に関する留意事項
    CMに使用された音楽、あるいは出演者などに関し、当初に定められた範囲を超えて使用する場合は、甲、乙、および丙はこれらの権利について十分に留意し、必要な処理を行うこととする。

第三者によるCMの使用

  • 非営利目的の使用
    公共団体、図書館、学校など第三者による使用において営利を目的としないものに関しては、甲、乙、および丙は事前に協議し特別な理由がない限り、その使用を認めるものとする。
  • 営利目的の使用
    甲、乙、丙以外の第三者がTV番組での使用、CM集等のビデオパッケージ販売、展示会、イベント等における上映、調査会社によるモニターのための使用等、営利を目的にCMを使用する場合は、使用目的・使用態様等をを十分に検討し、甲、乙、丙三者の文書による事前の合意を得た上で別に定める方法により、その使用を認めるものとする。
  • 音楽、出演者等の権利の処理
    甲、乙、丙以外の第三者がCMを使用する場合、音楽・出演者等に関する著作権・著作隣接権・肖像権等の権利の処理については、使用者の責任において行うものとする。とくに使用者側の依頼を受けてこれらの権利処理を甲、乙、または丙のいずれかが行う場合は、その処理にあたった者がその費用を使用者に請求できるものとする。

第三者によるCMの使用規定

  • CMの使用に関する取り扱い業務
    甲、乙、丙以外の第三者のCMの使用について、甲、乙、および丙はその業務を取り扱うサービス機関(以下、「シーエム情報センター」という)に業務委託し、シーエム情報センターが契約に基づいて業務を行うことに同意する。
  • 使用料金の設定と使用方法
    使用者に対してはシーエム情報センターが、別に定める規定に基づいて著作物活用料並びに使用同意確認事務手数料を請求する。 使用者が支払った著作物活用料は権利者に配分せず、ACCがこれを管理して、CMの社会的・文化的価値を高める研究・啓発活動等の共通目的に活用することを甲、乙、および丙は了承する。

CMの改訂などの制作

  • 改訂制作による再使用
    甲が、当初完成したCMの素材を一部使用して、改訂または新たな著作物を制作しようとする場合は、原則として当初制作にあたった乙、丙にその作業を依頼するものとする。
  • 乙、丙以外による改訂等
    甲が当初完成したCMの素材を一部使用して、やむを得ず乙、丙以外の広告会社・制作会社において改訂、または新たな著作物を制作する場合は、事前に当事者相互の間で使用方法、期間、原版使用に関わる費用等につき協議、合意の上、作業を進めるものとする。

CMの複製

  • 複製の作業
    CMの複製作業は、原則として丙、または乙の管理のもとに丙が行うものとする。
  • 乙、丙以外による複製
    特別の事由により丙、ないし乙、丙以外のところで複製作業を行う場合は、使用目的・期間・地域・原版使用に関わる費用などにつき、当事者間で協議し、合意の上、行うものとする。

CM原版の保存と使用

  • CM原版の保管
    CM作品の原版は、通常、丙にて保管するものとする。丙は、原版をつねに使用できる状態に保存・管理するものとする。
  • CM原版の保管期間
    CM原版の保管期間は、原則として2年間とする。CM原版を処分する場合は、丙は「CM原版処分通知書」を甲および乙に提出し、その確認を得た上で処分する。また、上記の期間を超えてCM原版を保存する場合は、甲、乙、丙のいずれかが保管するかを協議して定める。
  • 原版以外の素材の保管
    原版を除くその他の素材保管期間は、通常1年とし期間経過後は甲、乙より特に申し出のない限り、自動的に廃棄できるものとする。 また、上記の期間を超えて素材の原版を保存する必要のある場合は、甲、乙、丙のいずれが保管するかを協議して定める。

その他の特記事項

  • 本契約に含まれない事項が生じた場合、また、上記事項の解釈に疑義が生じた場合は当事者間で誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。

以上。

(社)全日本シーエム放送連盟
シーエム著作物活用委員会